相続登記には期限がない
土地や建物といった不動産の相続が発生した場合、所有権が相続人に自動的に移るということはありません。相続人が法務局に出向いて「相続登記」の申請をして初めて、登記上「相続人のもの」として認められるようになります。
ところが、相続登記には申請期限がありません。しかも、相続発生時は土地の相続以外にも多くの手続きが必要なため、「あとで申請すればいいか」と後回しにした結果、再度相続が発生するまで忘れられてしまうケースも少なくないのです。
登記状況によってはすぐに相続登記できない
相続登記がされていない土地を所有し続けると、次に相続が発生した際に、一般的な相続人・被相続人に関する書類だけでは登記ができないため、すべての手続きが完了するために相当な労力が必要になります。
相続の対象になる不動産が1筆の土地や1棟の戸建てであればまだしも、被相続人が複数の不動産を所有していた場合には、さらに問題が大きくなってしまう可能性も否めないのです。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生する前に、あらかじめ不動産の登記状況を確認し、必要に応じて名義変更を行っておくことが大切です。
不動産の名義を確認する3つの方法
不動産の名義を確認する方法は3つあります。
・法務局の窓口に申請書を提出して取得する
・インターネットの登記情報サービスを利用する
・司法書士に依頼する
最も一般的なのは法務局の窓口で申請する方法ですが、法務局に行く時間がない場合や手数料を払いたくない場合は、インターネットで情報を取り寄せることも可能。ただし、インターネットで取得できる情報は公的書類としては使用できないという点に注意です。
所有する不動産が複数ある場合や、自分がいくつの不動産を所有しているのかがよくわかっていない場合は、司法書士に依頼すると安心です。依頼料はかかりますが、相続前に名義変更の手続きをした方がいい場合でも、スムーズに名義の整理ができる点がメリットです。
不動産の名義は相続前に必ず確認
相続による不動産の名義変更は、相続人が多ければ多いほど複雑になります。不動産を含む遺産分割をめぐっては、仲のいい家族・兄弟間であっても大きな衝突が起きる可能性もあるため、名義の状況は相続前に必ず確認しておきましょう。
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